事前教示事例

盆提灯の部分品

盆提灯の一部を構成する木製の部分品(丸台)

貨物概要
性状:鏡餅のような形状であり、中央部分に盆提灯を吊り下げる支柱を接合するための穴を有する。
底面の中央部に円柱状の大きな窪みを有する。
表面は塗装されている。
裏面には3か所滑り止めが貼られている。
材質:木材
サイズ:(直径)140mm×(高さ)50mm
用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品。
盆提灯を吊り下げる支柱を固定する土台。
包装:30個/カートン
税番
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500060.htm
を加工して作成
登録番号
125000338
処理年月日
2025年3月24日