事前教示事例

盆提灯の部分品

盆提灯の一部を構成する木製の部分品(吊り下げ)

貨物概要
性状:1辺の内側は波形にカットされた、L字形のもの。
他の部分品に差し込むためのねじ切りされた金具及び盆提灯用の吊り下げねじが取り付けられている。
表面は塗装されている。
材質:木材、鉄
サイズ:(縦)110mm×(横)135mm×(直径)20mm
包装:100個/カートン
税番
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500061.htm
を加工して作成
登録番号
125000339
処理年月日
2025年3月24日