事前教示事例

サッカー靴

材料:甲-プラスチック、紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ
底の性状:本底と一体成型されたポイント(ポイントの高さ約3~5mm・税関実測値)を有する
製法:セメント製法
用途:サッカー用
税番
分類理由
本品は、サッカーシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲がプラスチックから成るものである。  本品は、関税率表第64類号注1(a)及び国内分類例規「スポーツ用の履物」の範囲1-(1)-イ-(イ)-(e)に該当するものであり、スポーツ用の履物と認められるので上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500099.htm
を加工して作成
登録番号
125000341
処理年月日
2025年2月10日