本品は、プラスチック製の便座(暖房機能付き)に取付ボルトと取扱説明書を取りそろえて小売用の包装にしたものとして照会のあった物品である。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている要素は便座であると認められる。 当該便座は、プラスチックから成るものと認められることから、本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第39.22項及び同表
解説第39.22項の規定により上記のとおり分類する。