靴の装飾品
人造繊維製織物の両面にプラスチック樹脂を塗布したものとプラスチックフィルムから成る靴の装飾品
貨物概要
性状:起毛した人造繊維製織物の両面にプラスチック樹脂を塗布し、片面にプラスチックフィルムを積層したものを花びら型に裁断後、花びらの先端を融着し立体的にしたもの
材質:(織物)ポリエステル65% レーヨン35% 綾織り。
(プラスチック樹脂)ポリウレタン。
(プラスチックフィルム)ポリウレタン。
分類理由
本品は、人造繊維製織物の両面にプラスチック樹脂を塗布したものの片面にプラスチック製フィルムを積層したものであり、ルームシューズ用の装飾品として照会がなされたものである。 本品は、靴の装飾品であるが、関税率表第64類注2により、靴の部分品として同表第64.06項には分類されない。 本品を構成する人造繊維製織物は、ポリウレタンを両面に塗布したことが肉眼により判別することができることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(3)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(b)の規定により、同表第39類に分類されるものである。 本品は、その他のプラスチック製品として同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。