本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。 本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の盆提灯の部分品であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。 本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表
解説第94類総説「部分品」及び同表
解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。