事前教示事例
盆提灯の部分品
盆提灯の一部を構成する木製の部分品(上足)
貨物概要
性状:細長い四角柱で、側面上部には他の部材を差し込むための穴のある台形の突起を有する
上面には他の部材に差し込むためのダボを有し、底面にはねじ切りされた金具が差し込まれている
表面は塗装されており、金具にはナット及び座金が取り付けられている
材質:木材、鉄
サイズ:(縦)15mm×(横)12mm×(高さ)420mm
用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品
盆提灯の上半分の支柱となる
包装:100個/カートン
その他:1つの盆提灯に対して本品2本を必要とする
税番
9405.99-000
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。 本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表
解説第94類総説
「部分品」及び同表
解説第94.05項
の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500078.htm
を加工して作成
登録番号
125000450
処理年月日
2025年3月25日