事前教示事例

盆提灯の部分品

盆提灯の一部を構成する木製の部分品

貨物概要
性状:頭部の周囲に1本溝を付けたなめこ状のもので、脚部は他の部材に差し込むためのダボをとなっている。
頭部の表面は塗装されている。
材質:木材
サイズ:(直径)15mm×(高さ)40mm
用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品。
口輪を取り付けた火袋を盆提灯に固定する。
包装:プラスチック袋
その他:1つの盆提灯に対して本品2個を必要とする
税番
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500081.htm
を加工して作成
登録番号
125000453
処理年月日
2025年3月25日