事前教示事例

バレエ靴

材料:甲-紡織用繊維、本底-紡織用繊維、革(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)

貨物概要
構造:甲と本底の一部が紡織用繊維で縫製加工され、本底の一部に革を縫い付けている。
足入れ口の中央部分にゴムバンドが取り付けられている。
足入れ口部分の前方に平ゴムを縫い付けている。
用途:バレエ用
税番
分類理由
本品は、バレエシューズとして照会のあったもので、本底及び甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500134.htm
を加工して作成
登録番号
125000455
処理年月日
2025年2月19日