事前教示事例

合成繊維製織物

合成繊維の長繊維の糸及びストリップから成る織物

貨物概要
性状:たて糸の一部に合成繊維のストリップを使用した、合成繊維の長繊維の糸の織物
材質:(たて糸)ナイロン、ポリエステル。
(よこ糸)ナイロン、ポリウレタン。
ナイロン(長繊維、強力糸不使用)56%、ポリエステル(アルミ蒸着したストリップ、見かけ幅0.8mm)34%、ポリウレタン(長繊維)10%。
用途:舞台衣装、ブライダル衣装の製造
サイズ:幅110cm
包装:1ロール/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維の長繊維の糸及びストリップから成る織物として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部注2(A)、同表第11部号注1(g)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、合成繊維の長繊維の糸から成る織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維が全重量の50%を超えるもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500047.htm
を加工して作成
登録番号
125000470
処理年月日
2025年3月27日