事前教示事例
男子用オーバーコート
人造繊維織物製の男子用オーバーコート
貨物概要
性状:(本体)正面をスライドファスナーで開閉可能な肩から膝上まで覆う長袖の衣類
正面は、スライドファスナーを覆うように、ボタンで左を右の上にして閉じることができる
取り外し可能なライナーを有する
腹部左右両側にポケットを有する
腰部を絞るためのひも及び袖口を絞るためのボタンを有する
(ライナー)肩から腰までを覆う長袖の中綿入りライナー
本体にボタンで取り付ける
締め具やポケット等を有さず、単独では着用できない
材質:(本体)ポリエステル 織物(裏面にポリウレタンコーティング)
(ライナー)身生地 ポリエステル 織物
中綿
ポリエステル
用途:男子用コート
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL
包装:1着/プラスチック袋
税番
6201.40-200
分類理由
本品は、人造繊維製織物から成るライナー付男子用上衣である。 本品の本体部分を構成する織物は、片面にプラスチックを塗布したものとして照会のあったものであるが、塗布したことを肉眼により判別できないことから、関税率表
第59類注
2(a)の規定により、同表第59.03項のものとは認められないため、本品は、同表第62.10項には分類されず、その性状等から、同表第62.01項及び同表
解説第62.01項
の規定により、人造繊維製のオーバーコートとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500141.htm
を加工して作成
登録番号
125000483
処理年月日
2025年2月28日