衣類用バッグ(ハンガー付)
衣類用バッグ(ガーメントバッグ)とプラスチック製ハンガーを共に小売用包装したもの
貨物概要
性状:全周を縫製した縦長のまちのない袋状で、中央のファスナーで開閉可能なバッグ
バッグの内部には、ハンガーを掛けるためのDカンが取り付けられている
持ち手を有し、中央で2つ折りにして3辺をファスナーで閉じることができる
ポケット、ネクタイホルダー及びキャリーケースのハンドルに通すためのベルトを有する
ハンガー1本が同梱されている
材質:(バッグ)ポリエステル製織物(表面撥水加工、裏面ポリウレタンコーティング)、ポリエステル製織物、ポリプロピレン製不織布(ポリウレタンコーティング)
(ハンガー)プラスチック
用途:スーツや喪服等をハンガーに吊るしたまま2つ折りにして持ち運ぶ
包装:バッグ1個及びハンガー1本/プラスチック袋(取扱説明書付)
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る衣類用バッグ(ガーメントバッグ)とプラスチック製ハンガーを共に小売用包装したものとして照会された物品である。 本品は、ガーメントバッグ及びハンガーの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、合成繊維製織物等から成るガーメントバッグと認められ、その性状等から、同表第42.02項及び同表
解説第42.02項の規定により、旅行用バッグに類する容器として上記のとおり分類する。