盆提灯の部分品
盆提灯の一部を構成する木製の部分品(丸台)
貨物概要
性状:円盤状で照明用コードを通すための切れ込みを有し、大きさの異なる貫通した穴が3つ開けられている。
底面の中央部に円柱状の大きな窪みを有する。
表面は塗装されている。
分類理由
本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。 本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。