事前教示事例

ステンレス鋼製の管リベット

航空機の内部機械に使用する固定用の管リベット

貨物概要
性状:頭部にフランジを有するリベットで、溝付け加工のある芯軸が本品の中心を貫通している
材質:ステンレス鋼
サイズ:リベット:直径4mm×長さ8mm、芯軸:直径2mm×長さ38mm(税関実測値)
用途:航空機の逆噴射装置の特定位置にはめ込み、芯軸を引き抜くことによって金属部品を固定する
包装:段ボール
税番
分類理由
本品は、航空機に使用されるステンレス鋼製のリベットとして照会のあったものである。  本品は、航空機の逆噴射装置に金属部品を固定するための物品であり、その性状、用途等から関税率表第83.08項及び同表解説第83.08項の規定により、管リベットとして、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められるため、同表第17部から除外され、同表第88類には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/25/J62500013.htm
を加工して作成
登録番号
125000517
処理年月日
2025年3月19日