事前教示事例

混合ガス

レーザー発生装置に使用する混合ガス

貨物概要
性状:カートリッジ(反復使用に適さないもの)に約1L封入された混合ガス、プラスチック製の持ち手が付いたボタン電池1個、説明書1枚を袋に入れたもの
成分:(混合ガス)ヘリウム、二酸化炭素、窒素、キセノン
用途:レーザー発生装置に使用
包装:1セット/プラスチック袋(小売用)×5/段ボール箱
その他:ボタン電池はカートリッジの交換に合わせて都度交換するもの
税番
分類理由
本品は、レーザー発生装置に使用する混合ガス、ボタン電池及び説明書を取りそろえたものとして照会のあった物品である。  本品は、取りそろえた状態等から、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められることから、同通則を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、レーザー発生に使用するヘリウム、二酸化炭素、窒素及びキセノンから成る混合ガスと認められることから、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500123.htm
を加工して作成
登録番号
125000521
処理年月日
2025年4月17日