事前教示事例

プラスチック製の管

歯科矯正用器具を歯列に押し込むためのプラスチック製の管

貨物概要
性状:円形の断面を有する筒状
製法:押出成形
材質:シリコーン
サイズ:直径(外径)約9mm、(内径)約3mm、長さ約34mm
用途:マウスピース型の歯の矯正器具を装着する際の補助具
包装:2個/アルミ蒸着袋×20/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、マウスピース型の歯科矯正器具を歯列に押し込むために使用するプラスチック製品として照会されたものであり、その性状から、関税率表第90.21項には分類されない。  本品は、その性状、材質等から、同表第39類注8、同表第39.17項及び同表解説第39.17項の規定により、プラスチック製の管として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500129.htm
を加工して作成
登録番号
125000567
処理年月日
2025年4月23日