事前教示事例

膝パッド

合成繊維製織物等から成る膝パッド

貨物概要
性状:膝を覆う形状のパッドに、紡織用繊維製のバンドとベルトを縫製したもの。
バンドに足を通し、ベルトの面ファスナーで閉じて膝に固定する。
材質:(パッド(表地))ポリアミド繊維 織物(片面ネオプレンコーティング(多泡性、肉眼判別可))。
(パッド(裏地))ナイロン、ポリウレタン 不織布。
(パッド(中材))アラミド繊維製フェルト、ポリウレタン(多泡性のもの)。
用途:救助活動の際に服の上から着用する関節保護パッド
包装:30PR/カートン
税番
分類理由
本品は、救助活動を行う際に、膝関節の保護を目的として着用する膝パッドとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、性状等から紡織用繊維と認められるが、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500086.htm
を加工して作成
登録番号
125000569
処理年月日
2025年3月28日