事前教示事例

コンロッドのセット(③滑り軸受)

自動車用エンジン部品の①コンロッド本体(未完成品)、②ボルト及び③滑り軸受

貨物概要
性状:①コンロッド本体(未完成品)/大端部と小端部からなる(ボルト用の穴や滑り軸受用の穴があいていない未完成品)。
②ボルト/円筒状で、軸のほぼ全体にねじを切ってあり、頭部を有するボルト状の物品。
③滑り軸受/内側に溝を有する円筒形で、片側にU字の溝があるもの。
材質:①コンロッド本体(未完成品)及び②ボルト/鉄鋼。
③滑り軸受/(軸受面)銅合金、(裏金)鉄鋼。
サイズ:①コンロッド本体(未完成品)/全長約18cm、大端部幅約7cm、小端部幅約2.5cm。
②ボルト/長さ約45mm、ネジ部直径約6mm。
③滑り軸受/直径約21mm×幅約20mm×厚さ約1.72mm。
用途:①コンロッド本体(未完成品)/ピストンとクランクシャフトを結ぶ。
②ボルト/コンロッドをクランクシャフトに固定する。
③滑り軸受/ピストンピンとの摩擦を軽減する軸受。
包装:①コンロッド本体(未完成品)、②ボルト、③滑り軸受をそれぞれ部品ごとにカートンに梱包。
①コンロッド本体(未完成品)1、②ボルト2、③滑り軸受1の割合で同時に輸入。
その他:輸入後に①コンロッド本体(未完成品)にボルト用の穴あけとねじ切り、滑り軸受用の穴あけ、クランクシャフト用の穴の切削加工、大端部切断を行い、②ボルトと③滑り軸受を組み合わせる
税番
分類理由
本品は、①コンロッド本体(未完成品)、②ボルト、③滑り軸受の計3点で、未組み立ての自動車用ガソリンエンジンの部分品として照会のあったもので、輸入後、①コンロッド本体(未完成品)に加工を施し、②ボルト及び③滑り軸受を組み合わせることで完成品と成るものである。  本品は、輸入後に①コンロッド本体(未完成品)に大端部切断等の作業操作を施すもので、関税率表の解釈に関する通則2(a)解説(VⅠⅠ)の要件「組立て操作のみを伴うもの」とは認められないことから分離課税とする。  本品のうち③滑り軸受は、自動車用エンジンのピストンの動きをクランクシャフトに伝えるコンロッドの小端部に挿入される物品であり、ピストンの上下運動に合わせて、ピストンピンとコンロッドの間に発生する回転運動を円滑にするための機能を有する滑り軸受と認められることから、関税率表第17部注2(e)、同表第16部注2(a)、同表第84.83項及び同表解説第84.83項の規定により、上記のとおり分類する。 参考:①コンロッド本体(未完成品):8409.91-010、②ボルト:7318.15-019
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500096.htm
を加工して作成
登録番号
125000624
処理年月日
2025年3月5日