事前教示事例

乾燥果実(プルーン)

プルーンを乾燥し、種を抜いたもの

貨物概要
製法:原料受入→乾燥→選別→洗浄→スチーム①→種抜き→選別→スチーム②→包装→梱包
原料:プルーン
性状:粒状
用途:小売り用(そのまま食す)
包装:350g/プラスチック袋×20/ケース
税番
分類理由
本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表第8類注3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生、植物防疫
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500152.htm
を加工して作成
登録番号
125000683
処理年月日
2025年3月28日