事前教示事例

アフターブーツ(非)

材料:甲-革、プラスチック、金属(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲は紡織用繊維製のひも締め(金属製のひも通しを有している)。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~4mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:スキー用アフターブーツ
その他:くるぶしを覆うもの。
ベロは袋状である。
税番
分類理由
本品は、スキー用アフターブーツとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の範囲の2及び基準10、アフターブーツの要件(1)~(4)のうち(3)を充足せず、形状、機能等から「スポーツ用、体操用等に間接的に供される、通常「アフターブーツ」と呼ばれるもの」と認められない。  よって、本品は本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500154.htm
を加工して作成
登録番号
125000716
処理年月日
2025年3月21日