事前教示事例

女子用衣類

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類

貨物概要
性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用衣類。
身生地に、アルミニウムを蒸着したストリップを使用している。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている。
胸部下部全周にアンダーゴムを有する。
左右それぞれに2本の調節可能な肩ひもを有する。
材質:(身生地)ナイロン77%、ポリエステル(アルミニウムを蒸着したストリップ)19%、ポリウレタン4%。
スムース編み。
用途:女子用肌着
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類として照会のあったものである。  本品は、身生地にアルミニウムを蒸着したストリップを使用している性状から、関税率表第62.12項に分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第11部注2(A)、号注2(A)、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編物から成るその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500128.htm
を加工して作成
登録番号
125000728
処理年月日
2025年4月2日