事前教示事例

腕用コードフック

バンドを腕に着用し、生垣刈機のコードを通して使用するフック

貨物概要
性状:人造繊維製糸とゴム糸から成る織物製バンドと、プラスチック製ホルダーを鉄鋼製リングで繋いだもの
サイズ:(バンド)長さ36cm、幅3.5cm、(ホルダー)縦5.5cm、横2.5cm
用途:バンドを腕に巻き、ホルダーに生垣刈機の延長コードを通すことにより、コードのたるみによる不意な切断を防止する
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、織物製バンド、プラスチック製ホルダー等から成る物品で、生垣刈機のコードの不意な切断を防止するために、織物製バンドを腕に巻き、プラスチック製ホルダーに生垣刈機のコードを通して使用する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、生垣刈機に専ら又は主として使用する部分品とは認められないことから、関税率表第84.67項には分類されない。本品は、織物製バンド、プラスチック製ホルダー等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、コードの誤切断を防止するためのプラスチック製ホルダーであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500090.htm
を加工して作成
登録番号
125000776
処理年月日
2025年7月7日