事前教示事例

衣類用ストラップ

合成繊維製織物から成る衣類用ストラップ

貨物概要
性状:伸縮性のある合成繊維製織物を長さ調整用金具とリングに通して輪状に縫製したもの。
片端は切りっぱなしになっている。
材質:(織物)ナイロン、ポリウレタン。
(金具、リング)鉄。
サイズ:長さ35cm(調節可能)、幅1.6cm
用途:ブラジャー本体に縫い付けて使用する
包装:160セット(320本)/袋
税番
分類理由
本品は、ブラジャーの部分品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、提示の状態において関税率表第62.12項に規定する製品の部分品とは認められず、同表第62.12項の部分品には分類されない。  したがって、本品は、同表第62.17項及び同表解説第62.17項の規定により、衣類の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500080.htm
を加工して作成
登録番号
125000831
処理年月日
2025年4月16日