事前教示事例

衣類附属品に使用する卑金属製の留具

ガーターベルトに使用する卑金属製の留具

貨物概要
性状:卑金属製のフレームにあるスリットに、プラスチック製のボタン状の突起を貼り付けた紡織用繊維製織物を通して固定し、全体を覆うようにリボンを取り付けたもの。
フレームの幅が狭くなった部分に突起を挟み込むことができる。
材質:(本体)鉄、綿、プラスチック。
(リボン)合成繊維。
サイズ:長さ5cm、幅1.2cm
用途:ガーターベルト本体に取り付けて、ストッキングを挟み込むことによりずり落ちるのを防ぐ
包装:右向き200個/袋、左向き200個/袋
税番
分類理由
本品は、ガーターベルトに取り付けてストッキングがずり落ちるのを防ぐ留具として照会のあったものである。  本品は、鉄製のフレームが単なるトリミング以上の構成を成していることから、関税率表解説第62類総説の規定より、衣類附属品の部分品として同表第62類には分類されない。  本品は、鉄、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、フレーム部分に使用されている鉄と認められ、その性状等から、同表第83.08項及び同表解説第83.08項の規定により、卑金属製の留金に類する物品(衣類附属品に使用する種類のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500081.htm
を加工して作成
登録番号
125000832
処理年月日
2025年4月23日