本品は、ガーターベルトに取り付けてストッキングがずり落ちるのを防ぐ留具として照会のあったものである。 本品は、鉄製のフレームが単なるトリミング以上の構成を成していることから、関税率表
解説第62類総説の規定より、衣類附属品の部分品として同表第62類には分類されない。 本品は、鉄、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、フレーム部分に使用されている鉄と認められ、その性状等から、同表第83.08項及び同表
解説第83.08項の規定により、卑金属製の留金に類する物品(衣類附属品に使用する種類のもの)として上記のとおり分類する。