事前教示事例

糸の製品

一定量の合成繊維の単繊維を成型した棒

貨物概要
製法:一定量のポリエステル単繊維(直径0.008mm~0.03mm程度)を抽出→金型に入れ熱処理(低融点ポリエステルのみを溶かし、高融点ポリエステルを繊維状のまま残す)→棒状に成型→冷却→一定サイズに切断
材質:ポリエステル(高融点80%、低融点20%)
サイズ:直径4mm、長さ35cm
用途:アロマディフューザー用の棒(液状の芳香剤を吸い上げて、周囲に香りを広げる)
包装:8本/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、一定量の合成繊維の単繊維を成型した物品で、アロマディフューザー用の棒として照会があったものである。  本品は、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下の合成繊維の単繊維を束にして加熱、成型して得られた製品であることから、関税率表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、糸の製品(合成繊維製のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500197.htm
を加工して作成
登録番号
125000857
処理年月日
2025年4月11日