事前教示事例

コンベヤ用の部分品

ロッド等から成るコンベヤ用の部分品

貨物概要
性状:複数のプラスチック製の棒を平行に並べて、棒の両端を歯付きのゴム製ベルトで連結し、一定の間隔毎にプラスチック製ローラーを取り付けた長尺のもの
材質:ポリエステル、ポリアセタール、ネオプレーン等
サイズ:長さ5074cm×幅100cm(有効幅)
機 能:コンベアの構成部品で、長尺の部材を載せる部分となる
包装:1個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ロッド等から成るコンベヤ用の部分品として照会がなされた物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第84.28項に属するコンベヤに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500161.htm
を加工して作成
登録番号
125000860
処理年月日
2025年5月2日