事前教示事例

ふくらはぎ用サポーター

合成繊維製メリヤス編物から成るふくらはぎ用サポーター

貨物概要
性状:膝下からくるぶし上までを覆う筒状のもの
材質:ナイロン、ポリウレタン。
トリコット編み。
機能:筋肉のブレを抑制し、運動時の負担軽減をサポートする
用途:スポーツ用ふくらはぎサポーター
包装:1組/箱
税番
分類理由
本品は、スポーツの際に着用するふくらはぎ用のサポーターとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他 のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500139.htm
を加工して作成
登録番号
125000870
処理年月日
2025年4月4日