事前教示事例

手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品

手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品として加工した管

貨物概要
性状:管を切削加工して両端に各3箇所の突起を成形したもの
材質:アルミニウム
サイズ:長さ106mm、外径11mm又は13.4mm、内径9mm
用途:手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品(空気の排出管)
包装:緩衝材で包み数個ずつプラスチック袋に入れる
税番
分類理由
本品は、手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)の部分品として使用するために加工したアルミニウム製の管として照会があったものである。  本品は、その性状等から、手持くぎ打ち機(ニューマチックツール)に専ら使用する部分品として作り上げられた管と認められることから、関税率表解説第16部注2(b)、同表解説第76.08項除外規定(d)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、原動機を自蔵する手持工具の部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500140.htm
を加工して作成
登録番号
125000877
処理年月日
2025年3月28日