事前教示事例

プラスチック製ケース(ボールチェーン付き)

プラスチック製のケースに卑金属製のボールチェーンを取り付けたもの

貨物概要
性状:印刷したプラスチックシートの周囲を圧着したケース上部に穴を開け、金属で補強し、ボールチェーンを通したもの。
ケースには2箇所スリットを有する。
材質:(ケース)塩化ビニル樹脂、亜鉛合金。
(ボールチェーン)スチール。
用途:お気に入りのアクリルグッズ等をケースに入れ、ボールチェーンをかばんなどに取り付け、キーホルダーとして使用する
サイズ:(ケース)縦約95mm×横約70mm(税関実測値)。
(ボールチェーン)長さ約116mm、厚み約2mm(税関実測値)。
包装:2個/プラスチック製袋入り(小売包装)
税番
分類理由
本品は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースにスチール製のボールチェーンを取り付けたものであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースであると認められる。  プラスチックケースに施された印刷は、本来の用途に対し副次的であることから、関税率表第7部注2、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500089.htm
を加工して作成
登録番号
125000883
処理年月日
2025年4月21日