事前教示事例

スライドレールの部分品(腰掛け用)

自動車用腰掛けのスライドレールの一部を構成する鉄鋼製の部分品

貨物概要
性状:傾斜のついた幅の細い板状で、片端は直角近く折り曲げられており、もう一方の端は幅が広がった四角形のプレート状で、複数の穴があけられている。
長さ方向の中央部は、円形の穴があけられた凸部を有する。
材質:鉄鋼
サイズ:長さ212mm×幅33mm×高さ26mm(板厚:2mm)
機能・用途:自動車用腰掛のスライドレールの内部に組み込まれ、腰掛けを決まった位置で固定する。
プレート部分の複数の穴がレールの溝に嵌ることで腰掛けが固定される。
包装:450個/箱
税番
分類理由
本品は、自動車用腰掛けのスライドレール内部に組み込まれ、腰掛けを決まった位置で固定するための鉄鋼製の部分品として照会のあった物品である。  本品の完成品であるスライドレールは、腰掛けに使用される取付具であり、関税率表第94類注1(d)に規定する「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められることから、同表第94類には分類されず、同表第83.02項に分類されるものである。  本品は、その性状、機能、用途等から、同表第83類注1、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製の取付具の部分品として、同項に分類する。  号の所属については、家具用の取付具の部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500159.htm
を加工して作成
登録番号
125000890
処理年月日
2025年4月30日