事前教示事例

手提げバッグ

紡織用繊維製の手提げバッグ

貨物概要
性状:合成繊維製の織物を袋状に縫製し、持ち手を取り付けたもの。
開口部はマグネットボタンにより開閉可能で、外面及び内側にポケットを有し、芯材を織物で覆った底板を有する。
材質:(本体)ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維。
(持ち手)ポリエステル繊維、ポリ(塩化ビニル)、合成ゴム。
(底板)ポリエチレン繊維、紙。
用途:女性用バッグ
サイズ:縦23cm×横23cm×奥行17cm
包装:100個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製織物を縫製した手提げバッグであり、女性用バッグとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、外面が紡織用繊維製の買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500143.htm
を加工して作成
登録番号
125000903
処理年月日
2025年4月21日