事前教示事例
調製食料品(飲料のもと)
おたねにんじんエキス、ぶどう糖、ビタミンCを混合したもの
貨物概要
製法:原料混合→顆粒化→乾燥→包装
原料:ぶどう糖、おたねにんじんエキス、ビタミンC
性状:顆粒状
用途:飲用(温水又は冷水に溶かして飲む)
包装:3g/袋×100/箱
税番
2106.90-292
分類理由
本品は、おたねにんじんのエキスを含有する飲料のもとであり、関税率表第21.06項及び同表
解説第21.06項
(13)の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500283.htm
を加工して作成
登録番号
125000924
処理年月日
2025年4月24日