事前教示事例

ヘッドバンド

合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンド

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物を筒状に縫製し、内側に伸縮性のあるゴムを等間隔で縫製したもの。
内側に吊り下げひもが付いている。
材質:ポリエステル、ナイロン パイル編み
用途:頭に被り、風呂上がりや洗顔時に濡れた髪の水分を吸収する
サイズ:(縦)約20cm×(横)約20cm×(厚さ)約2cm
包装:1個/プラスチック袋×80/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘアターバンとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500152.htm
を加工して作成
登録番号
125000936
処理年月日
2025年4月23日