事前教示事例
調製食料品
こんにゃく粉末からエタノール抽出し、液体分離後、濃縮、精製、スプレードライしたもの
貨物概要
製法:こんにゃく粉末→エタノール抽出→液体分離→濃縮①→カラム精製→濃縮②→スプレードライ→粉砕→ふるい→包装
原料:こんにゃく粉末、β-シクロデキストリン
性状:粉末
用途:食品製造用原料
包装:5kg/カートンボックス
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500233.htm
を加工して作成
登録番号
125000954
処理年月日
2025年5月13日