事前教示事例

シリコーングリース(①及び②)

電機部品等の熱対策に使用するシリコーングリース2種類(①及び②)を取り揃えたもの

貨物概要
成分:①水酸化アルミニウム、シリコーン、顔料、触媒
②水酸化アルミニウム、シリコーン、架橋剤
性状:①薄緑色のペースト状
②白色のペースト状
用途:①と②を一定の割合で混合して塗布することで、電機部品等の熱対策に使用
包装:①②各25cc /プラスチック製シリンジ×25/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、①、②いずれも金属水酸化物とシリコーン等から成るペースト状の物品であり、関税率表第39類注3(d)及び同注6(a)、同表解説第39類総説「一次製品」、同表第39.10項並びに同表解説第39.10項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
化学審査
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500288.htm
を加工して作成
登録番号
125000964
処理年月日
2025年8月26日