事前教示事例

キャンバス靴

材料:甲-紡織用繊維(キャンバス地)、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(足入れ口部分の内側に伸縮性のある紡織用繊維を使用している)。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型なし(溝の深さ1mm未満・税関実測値)
製法:バルカナイズ製法
用途:スニーカー
税番
分類理由
本品は、キャンバススニーカーとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維(キャンバス地)から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500174.htm
を加工して作成
登録番号
125001003
処理年月日
2025年4月22日