事前教示事例
化粧品原料
タンブリッサトリコフィラの葉から抽出したエキスを精製し、乾燥したもの
貨物概要
製法:原料→エタノール抽出→濃縮→酢酸エチル抽出→濃縮→凍結乾燥→包装
原料:タンブリッサトリコフィラ(Tambourissa trichophylla)の葉
成分:ポリフェノール等
性状:褐色粉末
用途:化粧品原料
包装:アルミニウムバッグ/ドラム
税番
3824.99-999
分類理由
本品は、タンブリッサトリコフィラの葉から抽出したポリフェノール等から成るものであり、他の項に該当しない化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500292.htm
を加工して作成
登録番号
125001059
処理年月日
2025年6月12日