事前教示事例

金属製キャビネット

金属製キャビネットでキャスター及びハンドルを有するもの(未組立て)

貨物概要
性状:天板の周囲に高さ方向の縁がある5段の引出しを有するキャビネット、ハンドル及びキャスターを取り揃えたもの。
天板及び引き出しにマットが敷かれている。
材質:(キャビネット、ハンドル、鍵、ボルト及びワッシャー)鉄。
(キャスター)ポリプロピレン。
(天板マット)天然ゴム。
(引出し用マット)ウレタンフォーム。
サイズ:縦460mm×横755mm×高さ845mm(組立て時)
重量:43.4㎏
用途:工具や道具を収納する
包装:1セット/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、金属製キャビネット、キャスター及びハンドルを取り揃えたものとして照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、その性状等から、床又は地面に置いて使用するように設計された家具と認められることから、その他の家具として、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に属する。  号の所属については、本品は、鉄及びプラスチックの異なる構成材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、鉄であると認め、その他の金属製家具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500178.htm
を加工して作成
登録番号
125001063
処理年月日
2025年5月29日