炉用炭素電極(その他のもの)
製造装置に使用する人造黒鉛電極
貨物概要
用途:電極を使用することで発する熱により原料を溶融させる機能を有する製造装置に使用する
分類理由
本品は、製造装置に使用する黒鉛電極であり、その形状等から、黒鉛電極として関税率表第85.45項及び同表解説第85.45項の規定により、同項に分類する。 号の所属の決定については、本品を使用する製造装置は、当該装置内で原料を高温にて溶融させるものであり、炉としての機能を有すると認められることから、本品は、炉に使用する種類のものとして、同表第8545.11号に分類する。 また、国内細分の決定については、その形状から、その他のものとして上記のとおり分類する。