事前教示事例

ゴムチップを詰めたフェルト製品

合成繊維製フェルトの間にゴムチップを詰めた家畜用マット

貨物概要
性状:合成繊維製フェルトを2枚重ねて一定間隔で筒状に縫製し、ゴムチップを詰めたもの
原料:(側地)ポリプロピレン製フェルト。
(詰物)ゴムチップ(廃タイヤを粉砕したもの)。
サイズ:長さ1670mm×幅1160mm×厚さ50.8mm
用途:牛舎で使用する牛床マット
包装:25枚/パレット
税番
分類理由
本品は、家畜用マットとして照会のあったもので、合成繊維製フェルトの側地とゴム製詰物の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面を被覆したマットとしての形状を保持している合成繊維製フェルトの側地であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J8/25/J82500003.htm
を加工して作成
登録番号
125001111
処理年月日
2025年7月24日