事前教示事例

室内用洗濯物干し

鉄鋼製の支柱を有するプラスチック製のハンガー及び洗濯ばさみ等から成る室内用洗濯物干しスタンド(未組立て)

貨物概要
性状:自立するよう3本の脚を取り付けた支柱とタオルハンガー(2組)、ピンチハンガー(洗濯ばさみを取り付けたもの)を組み立てたもの
材質:(支柱)鉄鋼。
(ハンガー、洗濯ばさみ、脚キャップ)プラスチック。
サイズ:幅約80cm×奥行約80cm×高さ約183cm(使用時)
用途:室内での洗濯物干しに使用
包装:1セット/小売用箱(組立説明書同梱)
税番
分類理由
本品は、組立て式の室内用洗濯物干しスタンドとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるが、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチックの異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、洗濯物を保持するハンガー及び洗濯ばさみ等のプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製のその他の家庭用品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500190.htm
を加工して作成
登録番号
125001131
処理年月日
2025年5月23日