事前教示事例

おたねにんじん(スプーン付)

おたねにんじんを蒸して、乾燥し、粉末にしたもの

貨物概要
製法:おたねにんじんを洗浄→蒸す→乾燥→粉砕→篩(ふるい)→充填→包装
原料:おたねにんじん
性状:薄茶色の粉状
用途:健康食品
包装:120g/瓶(ガラス)+スプーン(金属製)/箱/カートン
税番
分類理由
本品は、おたねにんじんを乾燥し粉末にしたものと金属製のスプーンを小売包装容器に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、おたねにんじん粉末であると認められることから、関税率表第12.11項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生、薬機法、植物防疫
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500354.htm
を加工して作成
登録番号
125001159
処理年月日
2025年5月21日