事前教示事例
サンダル
材料:甲-紡織用繊維、本底-プラスチック
貨物概要
構造:甲は紡織用繊維から成り、かかとをストラップで覆うもの
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1.7mm・税関実測値)
製法:セメント圧着製法
用途:サンダル
税番
6404.19-290
分類理由
本品は、サンダルとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、形状から判断してサンダルとして認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500188.htm
を加工して作成
登録番号
125001163
処理年月日
2025年5月15日