事前教示事例

毛布

合成繊維製編物から成る毛布

貨物概要
性状:合成繊維製の編物(起毛したもの)を半袋状に縫製したもの。
縁に織物を重ねて縫製しており、上端の内部には芯地及び中綿を有する。
上部には両端にクリップが付いたひもが通されており、絞ることができる。
下部の半袋状となっている部分にゴムひもを有する。
4カ所にボタンが付いている。
織物を重ねて縫製することで作られたポケットを有する。
材質:(本体)ポリエステル。
(ポケット)ナイロン。
(中綿)ポリエステル。
(芯地)ポリエステル、レーヨン。
サイズ:62cm×62cm
用途:クリップでベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて、中綿の入った上端部分を襟として使用し、半袋状部 分に足を入れることで、赤ちゃんを包んで温める。
別売りのシェルブランケットを4カ所のボタンに取り付けて使用することもできる。
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、ベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて使用する製品として照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500147.htm
を加工して作成
登録番号
125001191
処理年月日
2025年6月11日