事前教示事例

接着性プラスチックシート

接着性を有するプラスチック製のシート

貨物概要
製法:プラスチックシートと平織り生地を貼り合わせたシートのプラスチックシート側にエンボス加工を施し、平織り生地側に粘着剤を塗布し、剥離紙を貼り合わせる
材質:(シート)ポリ(塩化ビニル)、ポリエステル製キャンバス生地(平織り)、顔料。
(粘着剤)アクリル樹脂、ケトン。
(剥離紙)紙。
性状:ロール状
サイズ:幅122cm×長さ24.9m、幅122cm×長さ49.8m
用途:表面に印刷し、広告掲示物、案内表示物を製作
包装:1ロール/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ポリ(塩化ビニル)製シートにポリエステル製平織り生地を貼り合わせ、平織り生地側にアクリル系粘着剤を塗布し剥離紙を貼り合わせた物品で、表面に印刷し、床面等へ貼付するものとして照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維製の織物の両面をそれぞれプラスチックシートと粘着剤で挟んだ物品であり、その性状から、関税率表第11部注1(h)の規定により同部には分類されない。  したがって、本品は、接着性を有するプラスチック製のシートとして、同表第39.19項及び同表解説第39.19項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500372.htm
を加工して作成
登録番号
125001211
処理年月日
2025年8月14日