本品は、ポリ(塩化ビニル)製シートにポリエステル製平織り生地を貼り合わせ、平織り生地側にアクリル系粘着剤を塗布し剥離紙を貼り合わせた物品で、表面に印刷し、床面等へ貼付するものとして照会のあったものである。 本品は、紡織用繊維製の織物の両面をそれぞれプラスチックシートと粘着剤で挟んだ物品であり、その性状から、関税率表
第11部注1(h)の規定により同部には分類されない。 したがって、本品は、接着性を有するプラスチック製のシートとして、同表第39.19項及び同表
解説第39.19項の規定により、上記のとおり分類する。