事前教示事例
調製食料品
オリーブの葉から抽出したエキスを濃縮することにより生じた沈殿物をろ過して集めたものに、マルトデキストリンを加え、粉末化したもの
貨物概要
製法:オリーブの葉→抽出(葉を除去)→脱色→濃縮→ろ過(溶媒を除去)→乾燥→マルトデキストリン添加→粉砕・標準化→梱包
成分:マルトデキストリン、オリーブの葉抽出物
性状:粉末(ベージュ)
用途:食品原料
包装:10kg/袋/段ボール
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500205.htm
を加工して作成
登録番号
125001212
処理年月日
2025年7月14日