事前教示事例

男子用肌着

合成繊維製メリヤス編物から成る半袖の男子用肌着

貨物概要
性状:肩から腰部までを覆うVネックの半袖Tシャツ型男子用肌着。
ウエスト全周並びに肩から脇、胸部下及び背中にかけてパワーネットを重ねて縫製している。
材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン ベア天竺編み。
(パワーネット)ポリエステル、ポリウレタン。
用途:ゴルフ時に着用する男子用インナー
サイズ:M、L、LL、3L
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る半袖の男子用肌着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500201.htm
を加工して作成
登録番号
125001219
処理年月日
2025年5月22日