本品は、多泡性ポリエチレンの両面に、印刷されたポリエチレンシートを積層し、浮き出し模様及び溝加工を施したプラスチック製のマットであり、屋内外で敷物として使用する物品として照会があったものである。 本品は、折り畳むための溝を有するプラスチック製のマットであることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示及び販売され、かつ、重要な特性を全体に与えないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。