事前教示事例

プラスチック製マット

屋内外で敷物として使用するプラスチック製のマット

貨物概要
性状:多泡性ポリエチレンシートの両面にポリエチレンシートを熱圧着したもの。
ポリエチレンシートの両面には柄が印刷されている。
マットの表面に浮き出し模様及び折り畳むための溝を有する。
材質:(表裏層)ポリエチレン。
(中間層)多泡性ポリエチレン。
(収納袋)ポリエチレン(シート部分)、ポリプロピレン(不織布部分)。
サイズ:195cm×178cm×厚さ1cm(収納時:88.5cm×39.5cm×10cm)(サイズ違い有)
用途:屋内外でマットとして使用
包装:マットと取扱説明書を収納袋に納め、カートンに詰める
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリエチレンの両面に、印刷されたポリエチレンシートを積層し、浮き出し模様及び溝加工を施したプラスチック製のマットであり、屋内外で敷物として使用する物品として照会があったものである。  本品は、折り畳むための溝を有するプラスチック製のマットであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示及び販売され、かつ、重要な特性を全体に与えないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/25/J62500037.htm
を加工して作成
登録番号
125001282
処理年月日
2025年6月20日