事前教示事例
カラマンシー調製品
カラマンシーピューレーにマルトデキストリンを混合し、噴霧乾燥し、粉末化したもの
貨物概要
製法:①カラマンシーピューレー:原料受入→計量→洗浄→破砕→フィルター①→充填→保管①。
②①とマルトデキストリン受入→検査→混合→フィルター②→噴霧乾燥→収集→ふるい→検査→包装→保管②。
原料:カラマンシーピューレー、マルトデキストリン
性状:薄黄色粉末
用途:業務用(そのまま、又は飲料、食品にかけて食す)
包装:15kg/紙袋
税番
2008.30-290
分類理由
本品は、カラマンシーの調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500326.htm
を加工して作成
登録番号
125001292
処理年月日
2025年6月23日